こんにちは!オフィス電話本舗新人のMです。
ビジネスフォンを導入する際、必ず発生するのが会計処理です。
ビジネスフォンの導入にかかったお金は、消耗品など費用なのか、それとも資産なのか、ご存知ですか?
今回はそんなビジネスフォンを導入した際の仕訳や勘定科目について詳しく解説いたします!
大きな分かれ目は取得価額が10万円を越すかどうか!
ビジネスフォンを費用として処理するのか、資産として処理するのかは、取得価額が10万円を超すかどうかによります。
10万円未満なら「消耗品費」の勘定科目として費用で処理し、10万円以上であれば「減価償却資産」として資産への計上と減価償却費の計算が必要です。
取得価額とは
取得価額とは、本体価格だけでなく、運送費など取得にかかった費用全てを合わせたものを言います。
また、国税庁では以下のように解説しています。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
引用元:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|国税庁
つまり、ビジネスフォンの場合は主装置のみではなく、電話機などもセットでの計上となります。
そのため、多くの場合は消耗品費ではなく減価償却資産としての計上になるかと思います。
減価償却資産とは
減価償却資産とは、資産として計上するものの、年々その資産価値が減っていくため、項目ごとに決められた法定耐用年数に応じて減価償却費を出し、計上していく必要がある資産のことをいいます。
この法定耐用年数とは、通常の維持補修を行いながら、本来の用途用法で使用した際にそのものの予定される効果があげられると考えられている年数です。
この年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって定められています。
参考:〈減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる耐用年数表〉
別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
ビジネスフォンの場合、上記リンク先表の「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」にあてはまり、法定耐用年数は6年です。
しかし、ビジネスフォンと一緒に使用するケーブル類などはその他のものにあたり、法的耐用年数が10年となります。
一括償却資産
例外として、10~20万円未満の取得価額の減価償却資産の場合は、法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却計算することも可能です。
他にも中小企業の場合は少額減価償却資産という扱いもできるため、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧になったり、税理士の方に相談したりしてみてください。
固定資産税(償却資産) | 税金の種類 | 東京都主税局
中古品の購入の場合
中古品の場合は、法定耐用年数からどの程度経過しているかによって、残りの法定耐用年数が変わってきます。
製造年月日から6年(ビジネスフォンの法定耐用年数)以上が経過している場合
法定耐用年数は、6年の20%で、小数点以下繰り上げで2年となります。
製造年月日から6年(複合機の法定耐用年数)未満が経過している場合
製造年月日から6年まだ経過していない場合には、以下の数式で求められる値が、法定耐用年数となります
(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×20%)
この値が2年未満の場合は小数点以下繰り上げ、2年以上の場合は小数点以下切り捨てとなります。
工事にかかった費用は通信費
ビジネスフォンの設置にかかる工事費は、「通信費」の勘定科目として処理します。
NTTやソフトバンクなども工事が発生したら、通常の回線の請求書に合算されてくるためです。光回線の工事も同様となります。
もし工事費の内訳などでよくわからない、不安ということがあれば、税理士の方に相談すると良いでしょう。
レンタル・リースの場合
購入ではなく、レンタル、リースの場合は費用として処理することができます。
レンタルは「賃貸料」、リースは「リース料」という勘定科目になります。
リースについては「ビジネスフォンのリースを分かりやすく解説してみた!」でもご紹介していますので是非ご覧ください。
ただし、リース契約の中でも、リース契約後製品の所有権がリース会社から個人や企業に移る「所有権移転リース取引」については、リース資産と、リース債務という形に分けて計上が必要になります。
その際、支払利息の計上も必要になる場合もある為、詳しくはリース会社や税理士の方などに相談するのが良いでしょう。
まずは減価償却資産に当たるかどうかをチェック!
ビジネスフォンの会計処理をする場合、まずは費用なのか、減価償却資産なのかを見極めることが重要です。
それにより、その後減価償却費の計算など手続きが必要かどうか変わってきます。
もし悩んだ場合には、税理士の方に相談したり、税務署で行っている相談会に参加したりするのがおすすめです。